大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1874 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人仙道兵太郎の上告趣意は、憲法違反を主張するが、所論のごとき事実があ

るとしても、、これを以て残虐な刑罰を科したものというべからざることは、すで

にしばしば判例の示したところである(判例集二巻七号七七七頁)。

よつて刑訴四〇八条、により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二六年一一月二二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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